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2009-11-23 23:59:54

株式会社と合同会社の違い 決算公告

テーマ:会社設立
決算広告ではありません。
「公告」です。

株式会社では毎年決算後、決算を公告する義務があります。

「えっ?そんなことしたことないよ」という株式会社の社長さんからの声が聞こえてきそうですね。

そうです。この規定は旧商法、新会社法にあり、原則として、株式会社は定時株主総会終了後貸借対照表の公告が求められています。

株式会社を設立したことのある方は、自社の定款や登記簿謄本を見てください。ほら、ちゃんと「官報に掲載してする。」とかインターネットで行うとか書いてありますよね。

この規定には罰則規定もあり、公告を行わなかったときや、不正の公告を行ったときは、代表者等の役員が100万円以下の過料(軽い行政罰)に処されることになっています。ただし、この規定は日本で一番適用されていない罰則とも呼ばれていて、実際にはほとんど適用されていないようです。

株式会社の社長さんドキッとしてちょっとほっとしましたね。

合同会社にはこの規定がありませんので、決算を公告する義務はありません。

ということで、決算を公にする必要のない会社、公にしたくない会社は合同会社が向いているということになります。

たとえば個人所有の不動産管理会社、相続対策のための資産管理会社、個人事業でも良いのだが取引の必要上、法人が必要な方(フリーランスのデザイナー、カメラマン、コンサルタント)には株式会社より合同会社のほうが向いているといえるのではないでしょうか

会社設立に強い税理士紹介はこちら
2009-11-19 19:03:23

株式会社と合同会社の違い 設立時の費用

テーマ:会社設立
なんといっても設立費用ですね。

なんといっても設立費用ですね。


ある会社設立関連サイトによれば


株式会社の場合

電子定款作成代行料  5,000円

定款認証料       52,000円

登録免許税      150,000円

その他費用        7,350円

の合計 214,350円


合同会社の場合は

電子定款作成代行料  3,000円

定款認証料            0円

登録免許税       60,000円

その他費用        7,350円

の合計  70,350円


差額は14万円以上になります。


合同会社はあとから株式会社に組織変更することも可能ですから、費用を節約したい方は合同会社を選ばれるのも一つの方法です。


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2009-11-16 13:51:34

会社って株式会社だけ?

テーマ:会社設立


会社って株式会社だけ?


皆さん、会社設立しようと思ったとき、頭に浮かぶのは、ほぼ100%「株式会社」ですよね。


株式会社はなんとなくわかると思いますが、合同会社というのが有るのを知っていますか?


「合同会社」はちょっとなじみがありませんよね。


合同会社とは平成18年5月1日に施行された新会社法により新しく設けられた会社形態なのでまだ3年半くらいのキャリアしかありません。


合同会社ができたのと同時に有限会社が、株式会社と統合され新しい株式会社となりました。


まだ有限会社とついた会社名がありますが、これは呼称だけで形式的には株式会社と同様の取扱になっています。


合名会社・合資会社および新設の合同会社は持分会社という種類の会社形態になります。


合同会社の内部関係はシンプルな設計であり、社員(ここで言う社員は出資者と考えてください)全部が有限責任ということもあり、新規設立が認められなくなった有限会社に代わって設立されることが見込まれていた会社形態です。


社員1名でも設立することが可能でり、法人も社員となることができるので、個人レベルから大企業、大学・研究機関等が参画するものまで、さまざまな規模の共同事業や子会社事業・ベンチャー事業等への応用が期待されていました。


制度開始から1年で約5000社が設立され、急激に増加していて(合資会社は年約1600社、合名会社は年約100社である)2009年3月末現在、約18,000社あるということです。


どうでしょうか、1万8千社というのはあまり多いとはいえないとは思いますが、皆さんの想像以上に存在しているといえるのではないでしょうか。


「でも、○○合同会社の社長の名刺なんてもらったことないよ」という声が聞こえてきそうですが、そのあたりは次の記事で書くことにします。





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