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2009-11-23 21:22:57 suzunah100411の投稿

「体調と欲の関係」

テーマ:ブログ

1ヵ月と少し前に、足を骨折し、

怪我の療養をしながら、

仕事もなんとかこなすという、生活をしています。


体調と欲は、密接に関係があるように、

この1ヵ月くらいの間に感じました。


まず、足の手術をして、2日間くらいは、

傷の痛みに耐えてましたが、こういう状態では、

もう無欲と言っていい状態ですね。

食欲もほとんどありません。


とりあえず今は、傷の痛みとかは

ほとんどない(足に力をいれると痛いが)状態ですが、

例えば、物欲とかほとんどゼロの状態で、

その他の欲も低下している自分を感じます。


ただ、気力も自然と低調なレベルとなってくるので、

これは、問題ですね。


やはり、健康が一番ということですね。


はやく復活して、煩悩の塊になりたいですというのは、

半分冗談ですが、やはり、ある程度の欲が戻ってこないと

生活も張りがないですね。




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2009-11-23 12:30:07 suzunah100411の投稿

不動産評価のいろは「ファッションホテルの評価」

テーマ:不動産

以前、私が修行時代にファッションホテルの評価の現地調査に

所長と私の男2人で行った際の笑い話しを書きましたので、


今回は、ファッションホテルの評価について説明します。


まず、ファッションホテルについては、

適法性のチェックをしっかりする必要があります。


ファッションホテルを建築できる場所であるか、

都市計画法だけでなく、市町村の条例まで調べる必要があります。

例えば、条例で小学校の近隣で営業できない場合などの規制が

ある場合が多いです。


旅館等で届出をして、用途変更して営業しているケースは

比較的多い事例です。


また、違法建築でないかのチェックも重要です。


街路条件については、必ずしも幹線道路に面していることが、

プラスに作用しない場合、また、反対に側道・裏道に面していることが

それほどマイナスに作用していない場合があるので、実際の集客に応じた

判断をする必要があります。


ファッションホテルは、景気低迷や若者の車離れ、その他の要因などから、

長期の単価の低下、総売上の低下傾向があり、業態のトレンドは

マイナストレンドであるといえます。



次回は、具体的な評価手法の説明をしていきます。




2009-11-22 11:24:25 suzunah100411の投稿

不動産評価のいろは「借地権割合その4」

テーマ:不動産

前回までは、主に借地権価格の構成要素、

1.「新規実質地代-実際実質地代」に係る借地人に帰属する価値

2.「法的安定性」に係る借地人に帰属する価値


についての話しでした。



今回は、借地権割合についてです。


まず、借地権割合の言葉の定義について、説明します。


借地権割合という用語は、2つの意味で使われます。

まず、1つ目は、借地権を底地権者が買い取る場合を前提として、

借地権者と底地権者の間の権利割合がどれくらいの比率(何対何)であるか

という意味で使用される場合です。


※底地権者とは、借地権のついている土地の所有者をいいます。

次に、2つ目の場合は、借地権価格が更地価格に対して、

どれくらいの割合であるかという意味で使用される場合です。



1つ目における底地権者が借地権を買い取る場合は、

権利の混同により(借地権と底地が一体になることにより)、

更地となります。

したがって、この場合は原則、合計で100%価値(更地価格)を、

借地権者と底地権者が分け合う割合になるわけです。


路線価図における借地権割合は、この借地権者と底地権者の分け合いの

割合の場合になります。

つまり、第三者向けへの借地権売却の場合は、一般的に路線価図における

借地権割合を下回る場合が多いことになります。


これを反対から見れば、第三者向けの売買においては、

一般的に、(借地権価格+底地価格)<更地 の関係が成り立っている

場合が多いといえます。


つまり、このような関係が成り立っている場合においては、

底地権者が借地権を買い取る場合においては、

「更地-(借地権価格+底地価格」)の部分の増分価値が発生する場合が

あるといえます。


この増分価値は、必ず発生するわけではありません。

例えば、高度商業地であり、借地権が単独で取引されるような立地にあり、

かつ、現在の地代の水準が高い場合には、増分価値が発生しない場合が

多いと考えます。


また、極端な事例として、

高度商業地で借地権の需要が高いエリアにおいて、

借地権が設定されている部分の面積が小さく

借地権価格の総額が低くなるような場合で、

かつ、現在の地代が周辺の単価を大幅に

上回っている場合においては、


第三者向けの(借地権価格+底地価格)>更地

が成立する場合があるのではないかと個人的には考えています。













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